• 足利市
  • 太田市
  • 佐野市
  • 館林市
  • 桐生市
  • 近隣
    市町村
相続相談予約受付
0120-952-964
受付時間8:30~17:30(平日)
※土日祝日は要相談

遺言書の書き方

遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが
理想的ですが、相続人全員が納得するように
分けるのは難しいものです。

また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、法定相続では対応出来ないケース等もあることでしょう。

そうした場合に将来のトラブルを未然に防ぐことが出来るのが遺言書の活用です。

尚、「うちは財産がないから関係ない」という方からの遺産相続に関するトラブルが急増していますので、
財産額に関係なく準備されることをお勧めします。


3種類の遺言書について

遺言書には自筆証書と公正証書と秘密証書があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
メリットについて生前にきちんと把握しておけば、大変有効な生前対策と言えます。

>詳しい内容はこちら

遺言書の書き方

法律的な効力を持つ遺言は民法で書き方も決められています。
そこで折角書いたものが無効にならないように、
また、後々のトラブルを避ける為にもしっかりと確認しておきましょう。

>詳しい内容はこちら

遺言書のメリット

遺言書には法的な効力があるが故に、
生前にしっかりとした遺言を書いておくことで自らの意志を亡くなった後も活かすことが出来ます。

そこで、遺言書でどんなことが実現できるかを見て行きましょう。

>詳しい内容はこちら

遺言の保管

遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成しても何も効力を発揮しません。

相続人らがすぐに分かるような場所で、かつ隠されたり、
改ざんされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。
一般的にどのような場所での保管が適しているのかをご説明致します。

>詳しい内容はこちら

PAGETOP PAGETOP