遺言書があっても、遺産分割協議で分割するケース(栃木県足利市)
状況
相談者の立場 | 被相続人 | 相談者以外の相続人 | 相続財産 |
相続人(配偶者) | 父 | 配偶者、長女、次女 | ・不動産:1,500万円 ・預貯金:5,000万円 ・有価証券:3,000万円 ・合計:9,500万円 |
相談内容
被相続人である父は生前に公正証書遺言を作成していました。死亡後に相続人全員で相談したところ、遺言書の内容と異なる分け方をしたいとの話になりました。この場合、遺言書の内容通りに相続しないといけないのでしょうか。
解決内容
本来であれば、遺産分割協議より遺言が優先しますが、相続人全員の合意があれば、遺言書があっても遺産分割協議はできます。
相続人全員が同意していることを証明するために、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。