相続人同士で長い間揉め、税務調査が入ることになったケース(群馬県館林市)
状況
相談者の立場 | 被相続人 | 相談者以外の相続人 | 相続財産 |
相続人(長男) | 父 | 長男、次男 | ・不動産:6,500万 ・預金:1,500万 ・合計:8,000万円 |
相談内容
兄弟間で遺産分割に関して揉め、調停が終わり、申告書を出そうとしたら、税務署から税務調査をしますという連絡がきました。
解決内容
税務調査立ち合い前に申告書を分かる範囲で提出しました。
理由は2つあり、1つは、加算税が安くなるため、もう1つは、早いうちに提出すれば延滞税も安くなるためです。
そして、修正があるようでしたら、調査後に申告書の修正を出すよう提案させていただきました。