• 足利市
  • 太田市
  • 佐野市
  • 館林市
  • 桐生市
  • 近隣
    市町村
相続相談予約受付
0120-952-964
受付時間8:30~17:30(平日)
※土日祝日は要相談

遺産分割協議書作成サポート

遺産をどのように分けるかというのは、相続において最もデリケートな問題です。

法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどです。

遺産分割協議書作成サポートでは、遺産分割協議(相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議)の内容を記載し、正式な文書を作成いたします。


遺産分割協議書の効力とは、対外的には誰が何を相続したのかを主張する事ができるということです。

またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。


万一、遺産分割協議書を書き換える場合には相続人全員の合意が必要となります。

ですので、間違いのない遺産分割協議書を作成する必要があります。

また、相続人に未成年者がいる場合には、
1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
または、
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする

のどちらかを選択する必要があります。


その際には、家庭裁判所に特別代理人の選任申し立てを行うのですが、この場合にも遺産分割協議書(案)は必要となります。

行方不明者がいる場合には、不在者の財産管理人の選任を行う必要があります。

間違いがあった場合には、相続は初めからやりなおしとなってしまいますので、そうならないためにも専門家に依頼した方がよいでしょう。

 

遺産分割協議書作成サポート料金

遺産分割協議の内容を文書にするお手伝い
48,000円(税込52,800円)~

PAGETOP PAGETOP