相続財産の評価サポート
財産調査後、財産総額を評価する必要があります。
民法上の遺産を引き継ぐ手続きでは、評価方法は定められておらず、一般的には、時価で換算することになります。
ただ、遺産の評価では、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なります。
例えば、土地は購入価格ではなく、路線価によって判断します。
株式を保有されている場合には、証券取引所が公表する次の4つの価格の中で一番低い価格で評価します。
1.終値、2.相続開始日を含む月の終値の月平均額、3.相続開始日の前月の終値の月平均額、4.相続開始日の前々月の終値の月平均額
また、被相続人が美術品などを好んで保有されていた場合には、時価評価する必要がります。
ですから、遺産評価には専門的な判断が必要です。
当事務所では、相続財産の評価サポートを行っております。
まずはお気軽にご相談ください。
相続財産の評価サポート料金
財産総額がいくらかを評価するお手伝い
50,000円(税込55,000円)~