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贈与と相続

贈与税は、ある一定額を境に相続税よりも税負担が大きくなります

生前に贈与することで節税をと考える場合、贈与分岐点を活用することで、将来相続税評価額が高くなると思われるものを評価額が低いうちに贈与することができます。

贈与分岐点

毎年どのくらいを贈与すればよいか、その判断基準として、以下の税率表を参照のうえ、判断をします。

贈与税

基礎控除(110万円)後の課税価格 一般 18歳以上の者への
直系尊属からの贈与
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 10%
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円 15% 10万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

相続税

法定相続分人の取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超 3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超 5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超 1億円以下 30% 700万円
1億円超 2億円以下 40% 1,700万円
2億円超 3億円以下 45% 2,700万円
3億円超 6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

 

生前贈与は計画的に

贈与後3年以内に相続が発生すると、贈与財産は、相続財産に含まれるため、相続税が課せられます。

したがって、相続の開始が近いからという理由で、間際に贈与をして相続税を減らそうとしても、3年以内に相続が発生してしまうと、その効果は発揮されません。

相続対策は、今から計画的に実行することをお勧めします。

なお、財産を取得した時に贈与税を支払ってしまっている場合には、その贈与税額を相続税額から控除することもできます。

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