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相続相談予約受付
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父親名義の不動産の名義変更がまだ終わっていない方へ

お父様が亡くなられて数年、お父様名義で所有されていた土地や建物の名義変更が、依然としてお父様のままという方は少なくありません。

ところが、名義変更しないまま次の相続が発生してしまうと、大きなトラブルに発展してしまう可能性があります。

もっとも起こるトラブルとしては、別の相続は発生することで、相続人が増え、 その方々からの同意が得られなくなってしまうということです。

同意が得られなくなると平等に分けざるを得なくなり、 土地や建物を売買しなければならなくなってしまうのです。
したがって、分割協議が円滑に済んだのであれば、 すぐに名義変更をして財産の所有を移動させることをお勧めします。

ところで、相続税の申告はお済みですか?

相続税の申告は死亡後10ヶ月以内行わなければなりません。

たとえ10ヶ月を超えてしまったとしても、当事務所では お手伝いさせていただくことが可能ですので、まずはお問い合わせ下さい。
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