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遺産分割協議

相続人が確定し、遺産の概要が見えて来ましたら、次はどのように分けるかですが、相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。

法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。

当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満にまとめるのはなかなか難しいものです。

そこで、基本的な分割方法をこれから見て行きましょう。

 

遺産分割の方法

遺産分割には、大きく3つの方法があります。

これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認いただいても良いと思います。
是非ご参考にしてください。

>>詳しい内容はこちら

 

遺産分割協議書とは

遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議を指します。
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遺産分割のポイント

遺産分割の際のポイントを流れに沿ってまとめています。
>>詳しい内容はこちら

 

遺産分割協議書の作成サポート

どのように作成すればいいの?どのような資料が必要なの?
という疑問点から、正しい協議書の作成まで、相続専門の行政書士が親身にアドバイスいたします。
一度ご相談ください。

 

費用

48,000円(税込52,800円)~

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