法定相続のよくある質問
法定相続に関してよくある質問をまとめてみました。
ぜひ参考にして下さい。
Q1. 養子は相続人になりますか? | |
養子も実子と同じく相続人となります。ただし、特別養子縁組をしている場合は養親からだけ相続できることになっています。 また、本当に養子となっているかどうかは亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。 戸籍に記載が無ければ相続人として認められません。 |
Q2.前妻または前夫は相続人になりますか? | |
相続人にはなりません。亡くなった当時の配偶者 (妻または夫)のみが相続人です。 |
Q3.前妻または前夫の子供は相続人になりますか? | |
前妻または前夫の連れ子は相続人となりません。また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。 例外として、連れ子であっても亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。 |
Q4.法定相続分と違う遺産分割協議は有効ですか? | |
法定相続分と違う遺産分割協議も、相続人全員が合意すれば有効です。 ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。 |
Q5.法定相続分に反する遺言は有効ですか? | |
有効です。 遺留分は、遺留分を侵害された相続人から遺留分を返せという遺留分減殺請求をしないといけません。 |
Q6.相続人がすでに亡くなっている場合の相続は? | |
相続人が亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前の場合と後の場合があります。 前者であれば、その相続人の子供が全員相続人となります。後者の場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。 |
Q7.相続人の1人に行方不明者 (音信不通者) がいる場合はどうなりますか? | |
行方不明だからといって、相続人から外すことは出来ません。 もし、行方不明者を外しして遺産分割したり、遺産分割協議書を作ったとしても、法的に無効となりますので注意しましょう。 |